QRコード
QRコードの”QR”は何の略ですか?
恐らくプロバイダーにも、そのような問合せがクライアントから寄せられているのではないかと思います。
QRコードの”QR”は、”QuickResponse”(クイックレスポンス)に由来しています。
素早い読み取りを目指して開発された事から、このように命名されています。
上記のように由来しておりますが、”QRコード”が正式名称であり、決して”QuickResponseコード”の略ではありません。
ですから、QRコードは何かを略した名称ではなく、QRコードそのものが固有の名称なのです。
とかく何かを縮めて表現することが多い昨今ですので、略語かなと思われることも不思議ではありません。
この場合は、あらかじめ表現しやすいようにと考えて名前を付けたということかもしれません。
略語好きな日本人としては、間違った情報を出している人も多いでしょうね。
職場内などの狭い範囲での略語は「隠語」とも呼ばれ、特に接客業では、お客さんに真相を悟られない暗号として用いられています。
ところが、これを一般常識として捉える若者がいるからたまったものではありません。
例えば、関東の一部の若者の間だけで流行っている言葉、古くは「MK5(マジ切れ5秒前)」を本当に口に出して会話している姿に違和感を感じたものです。
案の定、逆にカッコ悪いと感じたのか、あっさりと廃れました。
「○○(ローカルもの)知らないの?」
「そんなの常識だし・・」
あなたの狭い常識には、メリットはありません。
QRコードの知的財産権
QRコードの知的財産権についての話しを聞かされて、随分と勉強になったつもりでしたが、全く覚えられませんでした。
QRコードは携帯電話で読み取って、ウェブサイトにアクセスできるコードですが、使用料は必要なのでしょうか?
QRコードの使用料は必要なく、誰でもご自由にお使い頂くことが出来たはずです。
そのために、QRコードは仕様を公開し、JIS規格やISO規格としても制定されています。
そうでなければ、こんなに普及はしていなかったでしょうし、携帯電話でのウェブアクセスの機会も大幅に低下していただろうと思いますね。
なお、「QRコード」という名称は、どこかの会社の登録商標であり、使用する場合は商標文が必要だったはずです。
出版物やホームページなどに、「QRコード」という言葉を使用するならば、「QRコードは(株)○○の登録商標です」という一文(以下、登録商標文)が必要ということですが、書いてますか?
登録商標は「QRコード」という名称のみであり、QRコードパターン(イメージ)は登録商標ではありません。
ちなみに、名刺などにQRコードを入れている企業を多く見かけます。
この場合、登録商標文は必要なのではないか、と考えてもおかしくはありませんが、実際には書かれていません。
これは先程も述べましたが、QRコードイメージ、あのモザイクのようなもののみ使用している場合は、登録商標文を記載する必要はありません。